NO.513 長期間放置していた債務について、任意整理では解決できず、破産手続をして支払い義務を免れた事例。

<事案>

 相談者は、18年程前、知人から事業をしようと持ち掛けられ、消費者金融等から借入れを起こし、事業の準備資金として利用しました。その後、返済がほったらかしになっていたところ、自身の借金問題をきちんと整理したいという決心がつき、当事務所にご相談に来られました。

<解決に至るまで>債務額と和解内容(概要)

債権者数 4社

総額 約450万円
 
 

<最終的な結果>

 債権調査をおこなった結果、4社で約450万円の負債があることが判明しました。最後の取引きから長期間経過し、消滅時効の援用(注意1)により一部の債務の支払い義務を免れることが出来ましたが、判決を取られている債権者(注2)もあり、返済義務の残る債権者には、任意で長期分割の交渉をおこなっていました。しかし、任意での交渉が難航したため、手続きを破産手続に変更することになりました。特に大きな財産も無く、同時廃止事件(注3)として管轄裁判所に申立てを行ない、無事に免責の決定を得ることが出来ました。

【用語解説】

(注1)「消滅時効」 

権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。

貸金業者の債務は、最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後、援用することで効果が発生し、債務の支払を免れる。なお、消滅時効援用は、後日の証明のため、内容証明郵便でされることがほとんどである。

(注2)「時効更新事由」

 時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。

(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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