NO.27 任意整理と示談
<事案>
ご本人は同棲相手にばれたくないとの考えから、破産手続きや個人再生手続きには乗り気ではなく、任意整理として処理した事案。
<解決に至るまで>
債権者数 6名
債務総額 約500万円
<最終的な結果>
同棲相手に借金のことが発覚するのを恐れてご来所されました。
債権者6名のいずれも相当期間が経過していたため、時効の援用を主張しました。うち5名については何ら反論がありませんでしたが、1名については時効の中断(注1)を主張されました。精査したところ、確かに上記の1名については時効の主張が困難であることが判明したため、他の債権者から2か月反論がないことを確認した上で、示談交渉に移りました。ここでのポイントとして、示談後に他の債権者から時効の中断を主張される可能性を出来るだけ小さくするため、時効援用の主張後2か月置いてから、残債務を整理したことです。
残債務は180万円程度でありましたが、ご本人が一括で支払う資力を有していたため、遅延損害金の9割をカットして、108万円の一括払いで示談が成立しました。
【用語説明】
(注1)時効の中断
時効の中断とは、時効の基礎である事実状態をくつがえすような事実が生じた場合に、時効の援用が阻止されることを言う。時効の中断があると、それまで進行していた時効期間はまったく無意味になり、中断後、改めて時効の進行が開始する。
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