自己破産の費用について

1 自己破産の費用

◆同時廃止事件: 330,000円(税込)

※その他に申立に必要な裁判所の費用(約20,000円)が必要になります。

◆管財事件: 429,000円(税込)
※その他に管財費用等として230,000円(管財人に引き継ぎます。)が必要になります。

◆会社・事業主: 550,000万円より(事案により金額が異なります)
※その他に、管財費用等(事案により金額が異なります。)が必要になります。

2 自己破産の場合に同時廃止事件か少額管財事件になるかの基準について

自己破産の場合は、上記のように、同時廃止事件で終わるか少額管財事件になるかによって、弁護士費用額及び裁判所に支払う費用の額が変わってきます。

少額管財事件とは、管財人という弁護士が裁判所から選任されて、破産手続きを進める事件です。
同時廃止事件で終わるか少額管財事件になるかどうかの基準は全国一律のものはありませんが、以下のような場合には、少額管財事件となる可能性が高くなります。

・ギャンブル・浪費・無駄使い等、借金の原因に問題がある場合
・財産が20万円以上ある場合
・その他、破産申立ての経緯に不明朗な点がある場合

3 自己破産の場合の弁護士費用は分割払いをお受けしています。

自己破産の場合、弁護士費用を一括で支払うことが難しい場合が多いと思われます。
そのため、東大阪法律事務所では弁護士費用の分割払いが可能となっています。

ただし、少額管財事件となった場合の20万5,000円の費用については、裁判所(管財人)に支払う費用のため、破産申立てまでに積み立てていただく必要があります。

自己破産の費用についての詳細はお気軽にご相談下さい。

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