NO.49 取引の分断と消滅時効のある過払い金請求

<事案>

アコムとSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対する過払い請求(完済しておらず約定残債務あり)。 従前契約解約による取引の分断(注1)と従前契約で発生した過払い金の消滅時効(注2)があり,過払い金が大きく減額される可能性がありました。

 

 

<解決に至るまで>

各社の過払い金額と和解

○アコム

引き直し計算額:238,028円 和解額:220,000円 6か月後支払い

○SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)

引き直し計算額:411,721円 和解額:360,000円 4か月後支払い

 

 

<最終的な結果>

アコムからの当初提案は22万円でしたが,取引の分断と消滅時効があるSMBCコンシューマーファイナンスからの提示は28万円と低い金額からの提示となりました。 対案提示と交渉を繰り返し,金額と条件のアップに努めました。

 

 

<担当者から>

過払い請求は,取引分断と消滅時効で,請求が難しくなっています。消費者金融各社も,引当金(=過払い金支払の予算)を減らし,和解金額の減額に努めています。  過払い請求は,厳しい状況ですので,ご自分で請求する方法以外に,弁護士に依頼することも検討してみてください。

 

 

【用語説明】

注1「取引の分断」

貸金業者が過払い請求に対し主張する抗弁。完済までを一つの契約とし,以降の取引とは別個の取引として計算する。一連計算に比べ過払い金は少なくなる。

注2「消滅時効」

貸金業者が過払い請求に対し主張する抗弁。完済から10年を経過すると完済以前に発生した過払い金の請求ができなくなる。

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