NO.415 取引履歴が全て開示されなかったが、推定計算により過払金を回収した事例

<事案>

 相談者は、昭和59年ころから、消費者金融でカードを作成し、借入と返済を繰り返しました。テレビやラジオなどで過払金請求の事を知り、自分の取引きも過払金が生じていないか気になり、当事務所にご相談に来られました。

<相談に至るまで>

 取引していた貸金業者へ受任通知を送り、取引履歴を取り寄せました。しかし、平成7年以前のものは既に処分されており、全ての取引履歴が開示されませんでした。相談者の過去の通帳からの引き落としなどを基に推定計算(注1)をおこない、貸金業者に請求しましたが、交渉は難航し、管轄裁判所へ不当利得返還請求訴訟(過払金返還請求)を行ないました。

<最終的な結果>

 当初は、5割ほどの解決金を提示されましたが、粘り強く交渉や訴訟対応を行ない、最終的に200万円以上のお金を通り戻すことができました。訴訟対応したことにより時間はかかったものの、依頼者は大変満足されました。

【用語解説】

(※1)「推定計算」
 推定計算とは、 開示された取引履歴が完全なものではなく,途中からの取引履歴しか開示されない場合など不完全である場合に、開示されていない部分の取引を再現し、本来の過払金(または債務)の額を計算する方法。

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