NO.138 過払回収 ニッセン 三菱UFJニコス
<事案>
ニッセンと三菱UFJニコスオリエントコーポレーションに対する過払い請求(残債務あり)。
ニッセンについては,取引の分断(注1)や消滅時効(注2)はありませんが,三菱UFJニコスについては,取引の分断と消滅時効があり,これらの相手方の主張が認められると債務が残る可能性がありました。
<解決に至るまで>
各社の過払い金額と和解
○ニッセン・クレジットサービス → 訴訟提起せず25万円を回収
クレジット分残債務:約11万円・・① キャッシング分過払い金43万円・・②
結果:①と②を相殺し,過払い金25万円を2か月後に支払うことで和解
○三菱UFJニコス → 訴訟提起し裁判外の和解で30万円を回収
相手方主張:取引の分断と消滅時効の主張 残債務23万円
当方主張:取引は一連(取引分断,消滅時効なし) 53万円の過払い金
結果:訴訟提起し裁判外で相手方が過払い金30万円を支払うことで和解成立
<最終的な結果>
ニッセンについては大きな問題はありませんでしたが,三菱UFJニコスとは任意での交渉で平行線だったため,訴訟を提起しました。訴訟での主張,訴外での交渉の結果,上記和解額での和解となりました。
<担当者から>
すっかり少なくなった過払い金請求ですが,業者からの激しい抵抗が予想されます。業者からの提案額が低い場合,取引の分断や消滅時効などの法的な主張をされた場合は,弁護士に依頼することも検討してみてください。
【用語説明】
注1「取引の分断」
貸金業者が過払い請求に対し主張する抗弁。完済までを一つの契約とし,以降の取引とは別個の取引として計算する。一連計算に比べ過払い金は少なくなる。
注2「消滅時効」
貸金業者が過払い請求に対し主張する抗弁。完済から10年を経過すると完済以前に発生した過払い金の請求ができなくなる。
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