NO.620 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
<事案>
依頼者様は、数年前に借り入れた債権者より書類が届き、返済ができず、相談に来られました。
<最終的な結果>
返済時期から相当期間が経過していたため、消滅時効の援用を主張し、相手方が応じました。
<担当者から>
無事、消滅時効の援用(注)できて良かったです。忘れた頃に請求書が届くことがありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
【用語解説】
(注)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。
貸金業者の債務は,最終の弁済時から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。
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