NO.600 債務整理 ⇒ 時効の援用
<事案>
生活保護受給者が、突然、長期間返済していなかった借金を請求されて、慌てて弁護士に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 1社
残債務額 約55万円
財産 特になし
<最終的な結果>
弁護士から、債権者に対して、書面で借金が時効により消滅していることを通知しました。消滅時効の期間が経過していたため、債権者は請求を断念しました。
<担当者から>
長期間、ご返済されていない借金につき、消滅時効を主張できる可能性があります。債権者から請求の手紙が届いたときは、慌てずに、まずは弁護士にご相談ください。
【用語解説】
(注)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。
貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。
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