NO.509 長期分割による和解合意と時効援用により借金の整理をおこなった事案
<事案>
債権回収会社等から、合計債務約300万円を一括請求されていた事案。10年以上前に消費者金融等から金員を借入れ、返済を繰り返しました。途中で返済が滞ったまま長期間が経過していたところ、督促の手紙が届き、当事務所にご相談に来られました。
<解決に至るまで>各社の債務額と和解内容(概要)
◇セディナ債権回収株式会社
残債務額:約5万円 消滅時効援用により支払義務免除
◇アコム株式会社
残債務額:約220万円 消滅時効援用により支払義務免除
◇アビリオ債権回収株式会社
残債務額:約66万円 消滅時効援用により支払義務免除
◇KDDI株式会社
残債務額:約42,000円 月3,000円×14回払い
<最終的な結果>
ご相談者は、施設に入られ、生活保護を受けている状況でした。債権調査をおこない、長期間返済していない会社へは消滅時効を援用(注1)し、また、支払義務が残ってしまった電話会社に対しては毎月3,000円を返済して行くことで合意しました。
【用語解説】
注1 消滅時効
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。
貸金業者の債務は、最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後、援用することで効果が発生し、債務の支払を免れる。なお、消滅時効援用は、後日の証明のため、内容証明郵便でされることがほとんどである。
- NO.651 債務整理 ⇒ 【債務整理】・時効の援用
- NO.649 債務整理 ⇒ 【債務整理】・時効の援用
- NO.633 債務整理 ⇒ 時効の援用
- NO.620 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.618 債務整理 ⇒ 【債務整理】・時効の援用
- NO.607 債務整理 ⇒【債務整理】時効の援用
- NO.605 債務整理 ⇒ 【債務整理】時効の援用
- NO.601 債務整理 ⇒ 時効の援用
- NO.600 債務整理 ⇒ 時効の援用
- NO.595 債務整理 ⇒ 時効の援用
- NO.571 身に覚えのない債権者からの高額の督促状が届き、時効援用にて消滅できた事案
- NO.550 忘れていた債権者からの高額の督促状が届き、時効援用にて免責された事案
- NO.546 債務整理 ⇒ 債権回収会社からの督促と時効援用
- NO.545 債務整理 ⇒ 債権回収会社からの督促と時効援用
- NO.499 消滅時効の援用により、債務の支払いを免れた事例。
- NO.496 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用通知を送付した事案
- NO.476 債務整理 ⇒ 長期分割弁済
- NO.474 債務整理 ⇒ 残債務のうち、長期間取引のなかったものについて時効援用をした事案
- NO.465 債務整理 ⇒ 訴訟対応
- NO.455 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用で支払いせずに終結できた事案