NO.691 時効の援用
<事案>
相談者は、長期間、借金の返済ができませんでした。債権者が裁判に訴えて、相談者の手元に裁判所から書類が届いたことをきっかけに、法律事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 1社
残債務額 約90万円
財産 特になし
<最終的な結果>
弁護士が、債権者に対して、書面で借金が時効により消滅していることを通知しました。消滅時効の期間が経過していたため、債権者は、裁判を取りやめました。
<担当者から>
長期間、お支払いができていない借金、債務について、消滅時効を主張できる可能性があります。まずは弁護士にご相談ください。
(注)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。
貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。

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