NO.688 消滅時効と破産の回避

<事案>

相談者は生活保護を受けていました。

かなり前の借入先から高額の督促状が届いたため,弁護士に相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数   4社

残債務額   約110万円

財産     特になし

<最終的な結果>

調査したところ,消滅時効の期間が経過していることが分かりました。

弁護士から債権者に対して,書面で借金が時効により消滅していることを通知しました。

消滅時効の期間が経過していたため時効により債権は消滅し,依頼者は破産せずにすみました。

 

(注)「消滅時効」

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。

 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し債務の支払いを免れる。

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