NO.499 消滅時効の援用により、債務の支払いを免れた事例。

<事案>

 相談者は、過去に消費者金融から借入れと返済を繰り返しました。その後、長期間放置状態になっていましたが、委託を受けた法律事務所から請求が来たため、自身でどうしたらいいかわからず、当事務所にご相談に来られました。

<解決に至るまで>

債権者数 1社

債務総額 100万円

<最終的な結果>

 債権者に内容証明郵便で消滅時効の援用をおこない、債務の支払を免れることができました。

【用語解説】

(注1)消滅時効 

  権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

 

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