NO.11 消滅時効援用と長期分割弁済

<事案>

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス),新生フィナンシャル(レイク),アコム,アイフルにつき,最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効援用をした事案。アコムとアイフルについては,訴訟提起・判決を取られていたので時効中断し,残額を支払うことになりました。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)  →0円で解決

残債務額:約10万円

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

○新生フィナンシャル(レイク)  →0円で解決

残債務額:約217万円

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

○アコム →長期分割で解決

残債務額:約43万円 和解額:7,600円 57回(約5年間)

○アイフル →長期分割で解決

残債務額:約73万円 和解額:1万3000円 56回(約5年間)

 

 

<最終的な結果>

アコムとアイフルについては,判決を取られており,消滅時効援用により0円で解決することはできませんでした。それでも約345万円の債務を約116万円に減らすことができ,残債務の支払については,長期(5年)分割弁済,経過利息の一部カットと将来利息なしで和解することができました。


【用語説明】

○「消滅時効」

権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。

貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

○「時効中断事由」

時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。

 

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