NO.13 完済から10年経過間近の過払い金の回収
<事案>
SMBCコンシューマーファイナンスとアイフルに対する過払い請求(完済後)。
完済が平成18年4月のため,消滅時効完成が近いのが気になりました。
<解決に至るまで>
債権者への返済ができていなかった期間があったため、複数の債権者から裁判を起こされて判決を取得されていました。そのため、債権者からは一括請求と現在の勤務先の給与の差押えを予告されていました。
また、最後の借入れが自動車ローンだったことに加え、一度もその債権者に返済をしていなかったため、裁判所から浪費という免責不許可事由に該当すると指摘され、免責が出ない可能性がありました。そこで、自動車ローンを組んだ直後に職場を解雇されたこと、家庭の事情で必要に迫られて購入したものであることを、裁判所に対して粘り強く詳細に上申しました。
各社の過払い金額と和解
○SMBCコンシューマーファイナンス
引き直し計算額:37万円 和解額:27万円 2か月後支払い
○アイフル
引き直し計算額:合計46万円 和解額:24万円 2か月後支払い
<最終的な結果>
ご本人が訴訟を希望しないため,任意での交渉となりました。また,アイフルは,取引の分断と消滅時効があったので,引き直し計算額を大きく下回りました。
両社とも始めの和解提示は低かったので,対案提示と交渉を繰り返し,金額と条件のアップに努めました。
【用語説明】
○「消滅時効」
貸金業者が過払い請求に対し主張する抗弁。完済から10年を経過すると完済以前に発生した過払い金の請求ができなくなる。
○「取引の分断」
貸金業者が過払い請求に対し主張する抗弁。完済までを一つの契約とし,以降の取引とは別個の取引として計算する。一連計算に比べ過払い金は少なくなる。
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