NO.97 最終弁済から5年経過後の時効援用

<事案>

約5年前に消費者金融1社から借入をして,最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効(注)の援用をして0円で解決した事案。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)

○アビリオ債権回収株式会社 0円で解決

残債務額:約16万円

最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし

依頼者様が,「生活保護を受給しており,保護費で支払ができず放置している」とご相談いただいたのが始まりです。

 

 

<最終的な結果>

債権者に内容証明郵便で消滅時効の援用をすることで,16万円の債務の支払を免れることができました。

 

 

<担当者から>

消費者金融から,最後の支払から5年がたっている債務の請求を受けたときは,支払う必要のない債務かもしれないので,弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

 

【用語説明】

(注)「消滅時効」

権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。

貸金者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

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