NO.143 時効援用と過払い請求

<事案>

 消費者金融2社から借入をして,最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効(注)の援用と過払い金回収をして,支払いをすることなく解決した事案。

 

 

<解決に至るまで>

各社の債務額と和解内容(概要)
○アビリオ債権回収株式会社 0円で解決
 残債務額:約58万円
 最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし
○アイフル株式会社 3万円の過払い金回収で解決

ご依頼者様は,「長く払っていなかった業者から一括請求のハガキが来た。払える金額でないので相談したい」とご来所されましたが,ご相談の結果,消滅時効援用と過払い金回収での解決となりました。

 

 

 

<最終的な結果>

 債権者に内容証明郵便で消滅時効の援用をして58万円の債務の支払を免れ,さらに過払い金も回収をすることができました。

 

 

<担当者から>

 長く支払いをしていない業者から債務の請求を受けたときは,支払う必要のない債務かもしれないので,弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

【用語説明】
(注)「消滅時効」
 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。
 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

 

 

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