NO.388 債務整理 ⇒ 任意整理
<事案>
債権者1社、約50万円の債務について、時効の成立が認められ支払いなく終了となった事案。
<解決に至るまで>
解決結果(概要)
○株式会社日本保証
時効援用通知を送付
<最終的な結果>
ご依頼者様は、債権者の代理人から受任通知書などの書面が届いたため、弊事務所へご相談に来られました。弁護士と相談の上、まずは債権者へ受任通知を送付し、取引履歴の開示を確認いたしました。その結果、最終の取引から長期間が経過していたことが確認できたため、時効援用の通知を送付することで解決となりました。
<担当者から>
相談当初、債権者から通知書面が届いたことで、どうすればよいのかわからないとの不安を抱えていらっしゃいました。時効援用(注1)をの通知を送付し、債権者からの異議もなく解決となり、ご依頼者様はとても喜んでいらっしゃるご様子でした。
【用語解説】
(注1)「時効援用」
時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。
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