NO.335 既に忘れていた債権者からの高額の督促状が届き、時効援用にて免責された事案

<事案>

 依頼者様は、約15年前に借り入れた債権者より突然督促状が届き、返済ができず困って相談しました。

<最終的な結果>

 借り入れ当時、お客様は、仕事の関係上、住居の移転が多く、債権者からの請求書が途絶え、弁済したものと思い込んでいました。しかしながら、今回、督促され、悩んでいましたが当事務所に相談に来られ、弁護士により、債権調査して時効援用ができました。約32万円の借金が免除になり、無事解決に至り、精神的に落ち着かれた表情でご挨拶に来られました。

<担当者から>

 無事、消滅時効の援用(注)できて良かったです。忘れた頃に請求書が届くことがありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

【用語解説】

(注)「消滅時効」 

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。

 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

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