NO.337 債権者から貸金請求の訴えが提起されていたが、時効援用で支払いせずに終結できた事案

<事案>

 

 債権者1社,債務約100万円の請求事案です。

 相談者は、約20年前に友人の会社設立資金を援助するために借入れた際の負債で、貸金請求訴訟が提起されたため、相談に来られました。

<解決に至るまで>

各社の債務額と解決内容(概要)

○ティー・オー・エム株式会社  

 残債務額:約100万円 時効援用の通知書を送付

<最終的な結果>

 時効援用の通知書を送付したことにより、貸金請求の訴えが取り下げられ、無事解決に至りました。ご本人は、弊事務所の早期の対応にて、大変喜ばれました。

【用語解説】

(注1)「時効援用」 

 時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。

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