NO.337 債権者から貸金請求の訴えが提起されていたが、時効援用で支払いせずに終結できた事案
<事案>
債権者1社,債務約100万円の請求事案です。
相談者は、約20年前に友人の会社設立資金を援助するために借入れた際の負債で、貸金請求訴訟が提起されたため、相談に来られました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と解決内容(概要)
○ティー・オー・エム株式会社
残債務額:約100万円 時効援用の通知書を送付
<最終的な結果>
時効援用の通知書を送付したことにより、貸金請求の訴えが取り下げられ、無事解決に至りました。ご本人は、弊事務所の早期の対応にて、大変喜ばれました。
【用語解説】
(注1)「時効援用」
時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。
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