NO.344 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用で支払いせずに終結できた事案

<事案>

 債権者2社,債務約50万円の事案です。 相談者は、長期にわたり債権者との取引がない状態となっていたため、債務状況を整理するために弊事務所へ相談に来られました。

<解決に至るまで>

各社の債務額と解決内容(概要)

○アイフル株式会社

 残債務額:約30万円 時効援用の通知書を送付

○SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

 残債務額:約20万円 時効援用の通知書を送付

<最終的な結果>

 時効援用の通知書を送付したことにより、時効の更新事由もなく、無事解決に至りました。ご本人は、弊事務所の早期の対応にて、大変喜ばれました。

【用語解説】

(注1)「時効援用」 

時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。

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