NO.366 債務整理 ⇒ 10数年前の債務につき時効援用にて免責された事案

<事案>

 債権者3社に対し、時効援用通知を送付いたしました。 相談者は、10年以上前の債務につき債権者から支払いの通知を受けたため、相談に来られました。

<解決に至るまで>

(概要)

○株式会社日本保証

 残債務額:約20万円 時効援用の通知書を送付

○新生パーソナルローン株式会社

 残債務額:約5万円  時効援用の通知書を送付

○パルティール債権回収株式会社

 残債務額:約60万円 時効援用の通知書を送付

<最終的な結果>

 時効援用の通知書を各債権者へ送付いたしましたところ、時効の更新事由もなく、無事解決に至りました。10年以上前の債務であったことから、依頼者様も内容を忘れてしまっている状況でしたが、約85万円の債務が免除となり安心されたご様子でした。

<担当者から>

 無事、消滅時効の援用(注)できてよかったです。忘れたころに請求書が届き、債務が発覚する場合もございます。その際は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

【用語解説】

(注)「消滅時効」 

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。

 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

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