NO.368 債務整理 ⇒ 債権者1社について時効援用で支払いなく終結した事案

<事案>

 債権者が複数いましたが、うち1社、約45万円の債務につき時効援用をした事案です。督促状が届いたため、弊事務所へご相談に来られました。

<解決に至るまで>

各社の債務額と解決内容(概要)

○株式会社エムアールアイ債権回収

 残債務額:約45万円  時効援用の通知書を送付

 債務の借入れ時期は資料を確認してもはっきりしませんでしたが、少なくとも5年は経過しているケースでした。

<最終的な結果>

 時効援用の通知書を送付したことにより、時効の更新事由もなく、無事解決に至りました。 スムーズに解決に至り、安心されたご様子でした。

【用語解説】

(注1)「時効援用」 

 時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。

 本件では、消滅時効により、債務が消滅しました。 

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