NO.374 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用で支払いせずに終結できた事案

<事案>

 債権調査を3社、うち時効援用を1社へ送付した事案です。 相談者は、長期にわたり債権者との取引がない状態となっていたため、債務状況を整理するために弊事務所へ相談に来られました。

<解決に至るまで>

各社の債務額と解決内容(概要)

○株式会社エフエムシー 

 残債務額:約285万円 時効援用の通知書を送付

○新生フィナンシャル株式会社 

 残債務額:約38万円 債権調査ののち、債権放棄

○アコム株式会社  債権調査ののち、取引データなし

<最終的な結果>

 1社について、時効援用(注1)の通知書を送付したことにより、時効の更新事由もなく、無事解決に至りました。また、残る2社については、ご本人も債務の存否について詳細を把握されていなかったため、債権調査を行いました。その結果、1社は取引がないことが判明し、1社は残債務があったものの長期間取引がなかったため債権放棄となりました。ご本人は、弊事務所の早期の対応にて、大変喜ばれました。

【用語解説】

(注1)「時効援用」 

 時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。 

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