NO.384 金3400万円の借金があることが判明したが破産手続しないで解決した事例。

<事案>

 相談者は、10年程前に離婚し、住宅ローンを含め沢山の借金をかかえたまま夜逃げ状態のようになってしまいました。しばらく期間が空いたあと、債権者からの督促分が届いたのをきっかけに、当事務所にご相談に来られました。

<解決に至るまで>

 まず、長期間経過していたため、どこから借入れしていたのかも全く分からない状態でした。そのため、自宅に届いていた督促状や請求書などの資料を確認し、また、信用情報機関で自己の信用情報を取り寄せ、出来る限りの債権者の洗い出しを行ないました。

 その結果、12社で3400万円程の借金があることが判明しました。

<最終的な結果>

 12社のうち、11社については時効援用の手続きをとり、支払義務を免れました(注1)。しかし、1社については訴訟を提起され、時効になっていなかったため、裁判上の和解で、金80万円を支払うことで話がまとまりました(注2)。

 相談者は、当初、破産することも考えていたため、破産手続をとらずに問題を解決出来たとして大変喜ばれました。

【用語解説】

(注1)「消滅時効」 

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。

 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

(注2)「時効更新事由」

 時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。 

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