NO.422 350万円の借金と400万円の住宅ローンがあったが、破産手続しないで借金問題を解決した事例

<事案>

 相談者は、10年程前に消費者金融を利用して金銭の借入れと返済をしていました。しかし、支払が難しくなり、長期間が経過しました。

 近年になって消費者金融から督促状が届き、遅延損害金などで金額も大きく膨れ上がっていたため、自分ではどうしていいか分からず、当事務所にご相談に来られました。

<解決に至るまで>

 債権調査の結果、2社で約350万円の借金があることが判明しました。また、相談者は認知症になった配偶者がおり、約400万円の住宅ローンがある所有不動産を処分して施設費や医療費が捻出できないとも悩まれていました。

<最終的な結果>

 消費者金融への負債約350万円のうち、283万円程の債務については消滅時効(※1)を援用し、支払義務を免れることが出来ました。残額の67万円については、判決を取られ、時効の更新事由(※2)が認められたため支払義務を免れることは出来ませんでした。

 所有不動産については、約550万円で売却することが出来、住宅ローンの残債約400万円と消費者金融67万円の借金も完済することができました。

 相談者は、当初、破産することも考えていたため、破産手続をとらずに問題を解決でき、

 売却の諸経費や弁護士費用を控除しても約40万円のお金を手元に残すことが出来て相談者は大変喜ばれました。

【用語解説】

(注1)「消滅時効」 

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。

 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

(注2)「時効更新事由」

 時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。

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