NO.434 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用で支払いせずに終結できた事案
<事案>
時効援用通知を債権者1社へ送付した事案です。
相談者は、債権者から書面で督促の通知がとどいたため、弊事務所へ相談に来られました。相談時、債務状況の整理の方向性は決まっていませんでしたが、時効援用ができるのであればその主張をしたいと希望されていました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と解決内容(概要)
○アビリオ債権回収株式会社
残債務額:約590万円 時効援用の通知書を送付
<最終的な結果>
債権者1社について、最終取引から長期間が経過していたため、時効援用(注1)の通知書を送付いたしました。その結果、時効の更新事由がないことが確認でき、無事解決に至りました。ご本人は、高額の債務であったためこの結果に大変喜ばれました。
【用語解説】
(注1)「時効援用」
時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。
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