NO.435 債務整理 ⇒ 債務につき貸金請求訴訟が提起されていたものの、時効援用の主張で支払いせずに終結できた事案
<事案>
債権者から債務の支払いを訴訟にて請求されていた事案です。
相談者は生活保護を受けており、返済が厳しい状況にあったため弊事務所へ相談に来られました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と解決内容(概要)
○株式会社ギルド
残債務額:約120万円 答弁書にて時効援用の主張
<最終的な結果>
依頼者様は生活保護を受給されていましたので、法テラスを利用して訴訟対応いたしました。最終の取引から長期間が経過していたため、答弁書にて時効援用(注1)の主張をいたしました。その結果、時効の更新事由もなく、訴えは取下げとなり無事解決に至りました。ご本人は、高額のお支払いについて無事解決となった結果に大変喜ばれました。
【用語解説】
(注1)「時効援用」 時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。
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