NO.445 債権回収の会社から訴訟を提起されたが、時効援用により支払を免れた事例。

<事案>

 債権回収の会社から訴訟を提起されたが、時効援用により支払を免れた事例。

<相談に至るまで>

 相談者は、裁判所から訴状が届き、自分でどのように対応してよいか分からず、当事務所にご相談に来られました。

<最終的な結果>

 訴状の内容を確認したところ、最後の取引きから長期間経過していたため、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を債権回収会社に送付し、また、裁判所へも消滅時効を援用する旨の答弁書を提出しました。その後、相手方は、訴えを取り下げ、原契約書などの書類が全て送り返されてきて手続きが無事終了しました(注1)。
 裁判所から訴状が届き、放置していると、判決が出て強制執行される恐れもありますので、ほったらかしにはせず、早急に法律事務所に相談に行くことをお勧めします。

【用語解説】

(注1)「消滅時効」 

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。

 貸金業者の債務は、最終の取引きから5年で消滅時効の時効期間経過となる。時効期間経過後、援用することで効果が発生し、債務の支払を免れる。なお、消滅時効援用は、後日の証明のため、内容証明郵便でされることがほとんどである。

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