NO.455 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用で支払いせずに終結できた事案

<事案>

 債権者1社について、債権調査をしたのち、時効援用を送付した事案です。

 相談者は、債権者側法律事務所から債権回収受託通知がとどいたため、弊事務所へ相談に来られました。

<解決に至るまで>

各社の債務額と解決内容(概要)

○株式会社エフエムシー 

 残債務額:約37万円 時効援用の通知書を送付

<最終的な結果>

 債権者1社について、まずは取引履歴の開示を請求し、過去の取引履歴を確認いたしました。その結果、最後の取引から長期間が経過していることが判明いたしました。時効援用(注1)の通知書を送付したことにより、時効の更新事由もなく、無事解決に至りました。ご本人は、支払いなく終結となり、安心されたご様子でした。

【用語解説】

(注1)「時効援用」 

 時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。

<お客様の声>

1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。  

3年位前に債務整理の依頼をしまいたので、今回もお願いいたしました。

 

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料金が一律なので、安心してお願いで出来ました。

 

 

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