NO.465 債務整理 ⇒ 訴訟対応

<事案>

 債権者から債権請求訴訟を提起されたため、訴訟対応をした事案。当初、時効援用の主張をした事案です。

<解決に至るまで>

訴訟相手方(概要)

○エイチ・エス債権回収株式会社  残債務額:約61万円

<最終的な結果>

 当初、最終取引から長期間が経過していたことから、答弁書にて時効の援用を主張いたしました。しかし、その後、本件債権について既に簡易裁判所において貸金請求事件の申し立てがされており、請求認容の判決が言い渡され、確定していたことが判明いたしました。そして、当該判決確定後にも弁済していた事実が判明したため、消滅時効の主張は認められず、本件は終了となりました。

<担当者から>

 時効の援用(注1)が認められず、本件についてはご希望通りの結果となりませんでした。依頼者の方は生活保護を受給しており、和解での解決も難しい状況でした。訴訟が提起された場合、できる限り早急に対応することが望ましいです。ですので、裁判所から書面が届いた場合はまずはご相談にいらっしゃることをお勧めいたします。

【用語解説】

(注1)「時効援用」 

 時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。

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