NO.474 債務整理 ⇒ 残債務のうち、長期間取引のなかったものについて時効援用をした事案
<事案>
時効援用を債権者1社へ送付した事案です。
相談者は、亡くなられたお父様の債務につき、長期にわたり債権者との取引がない状態となっていた債務があったため、債務状況を整理するために弊事務所へ相談に来られました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と解決内容(概要)
○アコム株式会社
残債務額:約230万円 時効援用の通知書を送付
<最終的な結果>
1社について、時効援用(注1)の通知書を送付したことにより、時効の更新事由もなく、無事解決に至りました。亡くなられたお父様の債務であったため、手続き等につきご不安も大きかったことと思われます。最終的には、手続きについて納得の上、進めることができたとご安心されたようでした。
【用語解説】
(注1)「時効援用」
時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。
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