NO.115 零細業者からの過払い金回収

<事案>

零細貸金業者から過払い金を回収した事案。

 

 

<解決に至るまで>

債務額と和解内容(概要)

○富士クレジット  過払い金22万円 和解・回収

 

 

<最終的な結果>

過払い金請求先は,新規の貸付をせず,貸金業登録(注1)をすでに廃止している可能性のある零細業者でした。そのため,過払い金の回収ができるか不安がありましたが,交渉の末,何とか回収することができました。

 

 

【用語説明】

(注1)「貸金業登録」(貸金業法3条)

貸金業を営む者は,所在地の都道府県知事または内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。

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