NO.156 消滅時効援用

<事案>

 相談者は、20年ほど前に複数の債権者から借入れをおこし、多額の負債を抱えていました。長い年月借金の返済を怠った状態で、何とかしなければならないと自分では考えていたものの、ほったらかしの状況になってしまいました。長期間経過後に債権者の1社から訴訟を提起され、当事務所にご相談に来られました。

 

 

<解決に至るまで>

 まずは、依頼者が把握している債権者と、以前取得したことがある信用情報を基に、各債権者に受任通知を発送しました。債権者数は10社にものぼり、長期間経過していたことから、調査の結果、遅延損害金も含め、約5,400円の負債が判明しました。高額な負債であり、依頼者は返済が困難な状況であることから破産手続を検討しました。

 

<最終的な結果>

 詳細に各負債を確認した結果、最終の弁済から長期間経過しており、時効の中断事由もなかったため、消滅時効を援用し、支払義務を免れました(注1、2)。

 

 
【用語説明】
注1「消滅時効」
 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。
貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

注2「時効中断事由」
 時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。

 

 

 

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