NO.225 時効援用と債務整理
<事案>
消費者金融からの借入金につき,最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効(注)の援用をして,時効が完成していない業者につき任意整理で解決した事案。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○日本債権回収株式会社 0円で解決
残債務額:440万円
最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし
○SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
残債務額:約130万円 分割和解:2万2000円 × 60回(5年)払い
<最終的な結果>
日本債権回収分は,内容証明郵便で消滅時効の援用をすることで債務の支払を免れ,時効が完成していなかったSMBCコンシューマーファイナンス分は,現在額を支払うことで和解できました。
<担当者から>
消費者金融,クレジットカード会社や債権回収会社から,最後の支払後5年経過している債務の請求を受けたときは,支払う必要のない債務かもしれないので,弁護士にご相談されることをお勧めします。
【用語説明】
(注1) 消滅時効
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。
貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。
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