NO.233 債務整理⇒消滅時効援用

<事案>

 相談者は、8社の債権者に対して負債を抱え、当事務所にご相談に来られました。

<解決に至るまで>

 まず、各債権者に受任通知を送付し、取引の内容を確認しました。負債総額は、遅延損害金により8社で約990万円になっておりましたが、長期間弁済していない可能性が推測されたため、各債権者に消滅時効援用通知を内容証明郵便で送付しました(注1)。

<最終的な結果>

 通知送付後、債権者に負債状況を確認した結果、中断事由なく時効で処理されていたため、支払義務を免れました(注2)。

【用語解説】

(注1)「消滅時効」

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

(注2)「時効中断事由」

 時効期間の進行を中断する事由。具体的には,請求,差押,承認等(民法147条以下)がある。貸金業者の債務の場合,請求(訴訟提起),承認(一部弁済や猶予申入)で中断することが多い。

債務整理・自己破産・任意整理・個人再生の無料相談 初回相談料 0円 TEL:0120-115-456 受付時間:10:00~19:00 メール受付