NO.436 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用で支払いせずに終結できた事案

<事案>

 債権者4社について、債権調査の結果、うち2社は債務なし、うち2社へ時効援用通知を送付した事案です。

当初は破産手続を予定していましたが、調査の結果、時効援用の主張で終結となりました。

<解決に至るまで>

各社の債務額と解決内容(概要)

○りそなカード株式会社 

 債権調査の結果、債務なし

○株式会社りそな銀行 

 債権調査の結果、債務なし

○新生フィナンシャル株式会社

 債務総額:約10万円 時効援用通知を送付

○三菱UFJニコス株式会社  債務総額:約70万円 時効援用通知を送付

<最終的な結果>

 ご依頼者様は、生活保護を受給しており、債務の返済が難しい状況であったことから、当初は破産手続きを予定しておりました。しかし、債権調査の結果、うち2社は債務額なし、うち2社は最終の取引から長期間が経過していることが判明しました。時効援用(注1)の通知書を送付したことにより、時効の更新事由もなく、無事解決に至りました。ご本人は、破産の手続きをとることなく解決に至り、大変喜ばれました。

【用語解説】

(注1)「時効援用」 

 時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。

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