NO.441 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
<事案>
任意整理を3社、うち2社は時効援用の主張をし、他1社は支払い過ぎていた債務の返金手続をした事案です。
相談者は当初、破産手続のために弊事務所へ相談に来られましたが、弁護士との相談の結果、任意整理の手続きを行うこととなりました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と解決内容(概要)
○株式会社ギルド
残債務額:約50万円 答弁書にて時効援用の主張
○エム・テー・ケー債権管理回収株式会社
時効援用通知を送付
○アイフル株式会社
債権調査ののち、支払い過ぎた金額の返金手続
<最終的な結果>
1社訴訟について、最終の取引から長期間が経過していたため、時効援用(注)の主張をいたしました。その結果、時効の更新事由もなく、訴えは取下げとなりました。また、他1社についても時効援用通知を送付したことにより、支払いなく無事解決に至りました。残る1社については、既にお支払いが完了されていた債務につき債権調査をし、支払いすぎた金額について返金手続をいたしました。無事解決に至り、ご依頼者様は大変喜ばれたご様子でした。
【用語解説】
(注)「時効援用」
時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。
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