NO.455 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用で支払いせずに終結できた事案
<事案>
債権者1社について、債権調査をしたのち、時効援用を送付した事案です。
相談者は、債権者側法律事務所から債権回収受託通知がとどいたため、弊事務所へ相談に来られました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と解決内容(概要)
○株式会社エフエムシー
残債務額:約37万円 時効援用の通知書を送付
<最終的な結果>
債権者1社について、まずは取引履歴の開示を請求し、過去の取引履歴を確認いたしました。その結果、最後の取引から長期間が経過していることが判明いたしました。時効援用(注1)の通知書を送付したことにより、時効の更新事由もなく、無事解決に至りました。ご本人は、支払いなく終結となり、安心されたご様子でした。
【用語解説】
(注1)「時効援用」
時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。
<お客様の声>
1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。 | |
3年位前に債務整理の依頼をしまいたので、今回もお願いいたしました。
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2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 | |
■非常に良かった □良かった □普通 □悪かった
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3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | |
料金が一律なので、安心してお願いで出来ました。
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