NO.496 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用通知を送付した事案
<事案>
信用情報開示により明らかになった債務のうち、3社について時効援用を送付した事案です。
相談者は、長期にわたり債権者との取引がない状態となっていたため、債務状況を整理するために弊事務所へ相談に来られました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と解決内容(概要)
○ソフトバンク株式会社
残債務額:約13万円 時効援用の通知書を送付
○旧ウィルコム
残債務額:約2万円 時効援用の通知書を送付
○KDDI株式会社
残債務額:約8万円 時効援用の通知書を送付
<最終的な結果>
信用情報開示により債務を把握したのち、うち3社について、時効援用(注1)の通知書を送付いたしました。その結果、時効の更新事由もないことが判明し、無事解決に至りました。ご依頼者様は、長い期間で取引がなかった債務について、突然滞っていた期間の金利を支払えと督促が来るのではないかと不安に思っていらっしゃいました。弊事務所へご相談されて、弊事務所の早期の対応にて、大変喜ばれました。
【用語解説】
(注1)「時効援用」
時効により、利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張することです。
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