NO.545 債務整理 ⇒ 債権回収会社からの督促と時効援用
<事案>
身に覚えないない債権回収会社から督促状が届き,最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効(注1)の援用をして0円で解決した事案。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
○れいわクレジット管理株式会社 0円で解決
残債務額:約95万円
最終弁済から5年以上経過のため消滅時効援用,残債務支払義務なし
ご本人は,督促状が届いて驚いておられましたが,ご相談の結果,消滅時効援用での解決となりました。
<最終的な結果>
債権回収会社に内容証明郵便で消滅時効の援用をすることで,合計約95万円の債務の支払を免れることができました。
<担当者から>
長年延滞していた債務につき,債権回収会社が譲り受けて督促したものだったようです。
ご本人が,債権回収会社に連絡する前に,相談に来られたのが何よりでした。消滅時効が完成している債務につき督促状を送り,本人から連絡があれば,本人に債務承認させ,支払いを求める債権回収会社もあると聞きます。
身に覚えのない債権回収会社から督促状が届いた場合は,ご自身で連絡せず,まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
【用語解説】
(注1)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。
貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。
(注2)債務承認
時効援用前に債務者が債務を承認すると,それまでの時効進行期間がリセットされ,新たに時効進行が始まる(民法152条1項)。債務の存在を認めるだけでなく,返済猶予や分割払いの申込なども債務の承認となる。
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