NO.571 身に覚えのない債権者からの高額の督促状が届き、時効援用にて消滅できた事案
<事案>
依頼者様は、身に覚えのない債権者から突然督促状が届きました。どうやら、10年以上前に借り入れた債権が同社に譲渡されたようで、対応に困って相談に来られました。
<最終的な結果>
10年以上も何もなかったことから終了にしたものと思い込んでいました。しかしながら、今回、督促され、悩んでいましたが当事務所に相談に来られ、弁護士により、債権調査して時効援用ができました。約135万円の請求が消滅し、無事解決に至りました。
<担当者から>
無事、消滅時効の援用(注)できて良かったです。忘れた頃に請求書が届くことがありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
【用語解説】
(注)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。
貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。
- NO.651 債務整理 ⇒ 【債務整理】・時効の援用
- NO.649 債務整理 ⇒ 【債務整理】・時効の援用
- NO.633 債務整理 ⇒ 時効の援用
- NO.620 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.618 債務整理 ⇒ 【債務整理】・時効の援用
- NO.607 債務整理 ⇒【債務整理】時効の援用
- NO.605 債務整理 ⇒ 【債務整理】時効の援用
- NO.601 債務整理 ⇒ 時効の援用
- NO.600 債務整理 ⇒ 時効の援用
- NO.595 債務整理 ⇒ 時効の援用
- NO.550 忘れていた債権者からの高額の督促状が届き、時効援用にて免責された事案
- NO.546 債務整理 ⇒ 債権回収会社からの督促と時効援用
- NO.545 債務整理 ⇒ 債権回収会社からの督促と時効援用
- NO.509 長期分割による和解合意と時効援用により借金の整理をおこなった事案
- NO.499 消滅時効の援用により、債務の支払いを免れた事例。
- NO.496 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用通知を送付した事案
- NO.476 債務整理 ⇒ 長期分割弁済
- NO.474 債務整理 ⇒ 残債務のうち、長期間取引のなかったものについて時効援用をした事案
- NO.465 債務整理 ⇒ 訴訟対応
- NO.455 債務整理 ⇒ 長期間取引がなかったため、時効援用で支払いせずに終結できた事案