NO.662  時効の援用

<事案>

 相談者は、長期間、借金を支払っていませんでした。債権者から返済を請求する手紙が届いたことから、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで> 

債権者数   6社

残債務額   約270万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 弁護士から、債権者に対して、書面で借金が時効により消滅していることを通知しました。消滅時効の期間が経過していたため、時効により債権は消滅し、依頼者は破産せずにすみました。

<担当者から>

 長期間、お支払いができていない借金、債務について、消滅時効を主張できる可能性があります。まずは弁護士にご相談ください。

【用語解説】

(注)「消滅時効」 

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)。

 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

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