NO.665 消滅時効と返済の回避
<事案>
相談者は,長年何も連絡がなかった債権者から突然督促状が届いたため,
弁護士に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 1社
残債務額 約40万円
財産 特になし
<最終的な結果>
調査したところ,消滅時効の期間が経過していることが分かりました。
弁護士から債権者に対して,書面で借金が事項により消滅していることを通知しました。
消滅時効の期間が経過していたため時効により債権は消滅し,依頼者は返済せずにすみました。
<担当者から>
最近,長年何の音さたもなかったのに,突然法律事務所や債権回収会社から借金返済の督促状が送られてくる事例が
多くみられます。しかも長期間経過しているため,借入金額の何倍もの遅延損害金が上乗せされて請求されるため,
大変驚かれる方が多いです。
長期間ご返済されていない借金ににつき,消滅時効を主張できる可能性があります。
債権者から請求の手紙が届いたときは,慌てずにまずは弁護士にご相談ください。
【用語解説】
(注)「消滅時効」
権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法166条)
貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過で消滅時効完成となる。
消滅時効完成後,援用することで効果が発生し債務の支払いを免れる。
なお,消滅時効援用は,後日の証明のため内容証明郵便でされることがほとんどである。

- NO.662 時効の援用
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