NO.21 裁判上の和解と時効の援用
<事案>
子どもの学費のためローンを組み、支払いをしていたところ、さらに元夫が遊興費のために本人名義で勝手に借入を行っていたことが発覚した事案。
<最終的な結果>
返済を滞納していたところ、裁判所から簡易支払督促(注1)の通知が来たことをきっかけに来所されました。
ご本人のローンについては、期日が迫っていたことから直ちに電話で裁判外での交渉を試みた上で、合意が得られたため、その内容で裁判上の和解を締結しました。そして、元夫による借入については、相当期間が経過していたことから、時効(注2)を援用しました。
【用語説明】
(注1)支払督促
申立人の申立てのみに基づいて簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度。
(注2)時効
ある事実状態が一定の期間継続した場合に、権利の取得・喪失という法律効果を認める制度。
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