NO.65 破産と実家への援助
<事案>
借入金を実家への援助として渡していた事案。
<解決に至るまで>
債権者数 6社
残債務額 約317万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,実家で父母と同じ世帯として生活してきました。父母は事業資金捻出で苦労し,生活費が足りないことがあり,その都度,ご本人が借入をして生活費の足しにとして渡していました。 財産の譲渡は,破産管財人の否認権(注1)行使の対象となります。しかし,ご本人は,同居する家族の窮状を見かねて,生活費のためにお金を渡しており,債権者を害するために財産譲渡や隠匿したものではありません。この点につき報告書で丁寧に説明した結果,裁判所での集団免責審尋(注2)を経て無事免責決定がされました。
<担当者から>
お金を渡した経緯をしっかり聞き取り,資料で確認した後,丁寧な報告が必要になります。それらが足りないと,親孝行が財産隠匿になってしまいます。
【用語説明】
(注1)「否認権」
破産管財人が,破産手続開始前にされた破産者または第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図ること。破産債権者を害する行為(破産法160条)や財産を隠匿するための処分行為(同法161条)などが対象となる。
(注2)免責審尋期日
破産手続で,免責するのが妥当か判断するため行われる債務者と裁判官との面接。大阪地方裁判所の運用では,「集団免責審尋」として,裁判官が裁判所の集会室に集まった債務者に注意事項などを話すことがほとんどである。
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