NO.667  過去の破産と支払不能

<事案>

 相談者は、過去に破産したことがありました。免責後、生活費にお金を使いすぎて、

 支払が困難になったことから、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで> 

 債権者数   10社

 残債務額   約490万円

 財産     特になし

<最終的な結果>

 浪費があり、また過去に破産したことがあったため、

 破産ではなく個人再生を選択しました。

 弊所で再生計画案を作成し、再生計画に反対もなく、無事に認可決定が下りました。

<担当者から>

 浪費をしていた場合・過去に破産をしていた場合は,破産よりも個人再生の方が、

 手続きが円滑に進むこともあります。詳細は弁護士にご相談下さい。

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