NO.461 債務整理 ⇒ 破産手続により不動産を手放さなければならないと思っていたが、個人再生手続により自宅不動産を残せた事例

<事案>

 相談者は住宅を購入する際に、金3150万円の住宅ローンを組みました。当初は妻と共働きで、家計収入にも余裕がありましたが、妻の妊娠を機に仕事の継続が困難となり、家計収入が減少してしまいました。そのため、生活費の補填のためにクレジットカードを利用するようになり、徐々に借金の額が膨れ上がっていきました。借金の額は700万円まで膨れ上がり、自力での生活立直しが困難と考え、当事務所に相談に来られました。

 

<解決に至るまで>

 債権者数   11社

 残債務額   1330万円 (別途住宅ローン550万円)

 毎月の返済額 23万円+7万円(住宅ローン) 

 財産     70万(預貯金や保険の解約返戻金など)

<最終的な結果>

 住宅ローン特則付個人再生手続(注1)きにより住宅ローン以外の負債約1330万円が266万円まで圧縮され(注2)、不動産も処分せずに済みました。また、毎月の返済額は23万円程あったものが4万5000円(5年返済)になり毎月の返済が大変楽になりました。 

 再生計画による弁済額 266万円

 毎月の弁済額     4万5000円+7万円(住宅ローン)

【用語解説】

(注1)住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下) 

 住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。  個人再生は、消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を受ける手続であるが、住宅ローンについては減額することできない。

(注2)清算価値保障原則

 再生計画における弁済率が、破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則。例えば、600万円の負債と200万の財産がある場合、負債の5分の1である120万円と財産の価格を比べて、高い方である200万円が最低弁済額の基準になります。

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