NO.432 自宅不動産を処分せずに、その他の借金を5分の1にした事例。
<事案>
自宅不動産を処分せずに、その他の借金を5分の1にした事例。
<相談に至るまで>
相談者は、銀行やクレジットカード会社など、複数の借入れがあり約1400万円の債務がありました。住宅ローンも約1800万円程あり、離婚後は一人で生活していましたが、息子さんが一緒に住みたいと申し出てきたこともあり、息子と共に生活を立て直すためにも借金の整理をしなければならないと考えられました。
<最終的な結果>
住宅ローンが残り約1800万円、他の債務が約1400万円もありましたが、個人再生手続をおこない、後者について債務額が5分の1になりました(注意1)。毎月の返済額が当初より大幅に減少し、この金額でなら無理なく返済して行けると喜ばれました。相談者は、会社員としての収入がそんなに大きくなく、履行可能性の問題がありましたが、他に安定したアルバイト収入があったため、毎月の家計収支状況を丁寧に裁判所に説明し、無事、再生手続の認可決定がなされました。
【用語解説】
(注1)個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下)
消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。
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