NO.568 債務整理 ⇒ 浪費と住宅特則付き個人再生
<事案>
住宅特則付き小規模個人再生(注1)。
<解決に至るまで>
債権者数 11社
残債務額 住宅ローン 2950万円
消費者金融・クレジットカード 820万円
合計 2950万円
資産 自宅
収入状況 収入に変動はないが,趣味(ゴルフ)の支出が多すぎる
<最終的な結果>
趣味(ゴルフ)での支出を消費者金融とクレジットカードからの借入で捻出したため,返済が滞り,ご自宅をなくすおそれがあるためご来所されました。ご自宅を守りたいとのことでしたので,住宅特則付き小規模個人再生での解決を図ることにしました。
収入に変動はありませんが,これまでと同じようにゴルフを続けて浪費を続けると支払可能性(注2)がなくなるため,まず,ご本人にゴルフを控えていただきました。そして,ゴルフを控えて支出を減らしたことを確認後,裁判所に申立てをしました。そのためか,裁判所から履行可能性に関する指摘はなく,再生開始決定,再生計画認可決定となりました。
<担当者から>
趣味を持つのは結構ですが,家計が傾くほどのめり込むのはダメでしょう。
【用語解説】
(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。
(注2)履行可能性
個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。
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