NO.660  個人再生手続により自宅不動産を残せた事例

<事案>

相談者は平成24年に住宅ローンを組んで2,090万円の不動産を購入しました。平成30年に会社を退職し、バス会社に就職するがコロナが流行し、バス会社の利用が激減し、相談者の収入も減少する。そのため個人で副業をするもうまくいかず、借金の額が膨らんでしまった。副業を閉鎖し、運送会社に再就職するも、体調を崩し退職を余儀なくされた。膨れ上がった借金返済が厳しい状況であったため弁護士に相談し、住宅ローン特則付個人再生(※1)を申立てました。

<依頼者の状況> 

債権者数   19社

残債務額   1,940万円 (別途住宅ローン1,600万円)

毎月の返済額 30万円+7万円(住宅ローン)

財産の額   68万円(預貯金、保険、自動車など)

<最終的な結果>

住宅ローン特則付個人再生手続(※1)きにより住宅ローン以外の負債約1,940万円が300万円まで圧縮され、不動産も処分せずに済みました。また、毎月の返済額は30万円程あったものが8万4,000円程になり毎月の返済が楽になりました。 

再生計画による弁済額 300万円

毎月の弁済額     8万4,000円+7万円

【用語説明】

(注1)住宅ローン特則付個人再生(民事再生法196条以下)

 住宅ローンについての特則を付けた個人再生手続。

 個人再生は,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を弁済することで残額の免除を受ける手続であるが,住宅ローンについては減額することできない。

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